解約
甲は、本契約の有効期間中でも、乙に対して申し出ることにより、本契約を中途解約することができる。なお、この際、甲が乙に対して支払い済みの委託料は、第14条(解除)に該当する事由がない限り、一切返金されることはないものとする。
(スタッフのみ公開) 2015年09月26日 14:50
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解約
甲は、本契約の有効期間中でも、乙に対して申し出ることにより、本契約を中途解約することができる。なお、この際、甲が乙に対して支払い済みの委託料は、第14条(解除)に該当する事由がない限り、一切返金されることはないものとする。