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本件業務の中止 >
乙は、甲につき次の各号の事由が生じたときは、当該事由が解消するまでの間、本件業務を中止することができるものとする。① 甲が委託料の支払いを14日以上遅滞した場合
② 甲が本契約又は利用規約の各条項に違背したとき
③ 前2号のほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、又はそのおそれがあるとき
④ 利用規約に定める場合
2. 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本件業務を中止した旨甲に対し通知するものとする。
#00000068 (契約書) 編集 2015/09/24
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契約書
本件業務の中止
乙は、甲につき次の各号の事由が生じたときは、当該事由が解消するまでの間、本件業務を中止することができるものとする。
① 甲が委託料の支払いを14日以上遅滞した場合
② 甲が本契約又は利用規約の各条項に違背したとき
③ 前2号のほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、又はそのおそれがあるとき
④ 利用規約に定める場合
2. 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本件業務を中止した旨甲に対し通知するものとする。